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  • Author:ブログランキング参加しました。クッリクお願いします。  タド田中
  • 滋賀県の鈴鹿のふもとで設計事務所をしています。
    家と庭、緑が融合した、自然と緑がいっぱいの街が広がるように仕事しています。

    設計事務所は敷居も価格も高いと思われがちですが、タド設計ならローコスト住宅までは無理ですが、きっとその予算で企画住宅やFCメーカーでは叶わない要望が叶えられます。

    相談、現場案内は無料です
    お気軽に電話してくだい。

    タド設計のホームベージも見てくださいね。
    一番下にリンクがあります。

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緑と暮らす
家と庭、緑のつながりを大切に考える、滋賀県の設計士のひとり言日記                         設計事務所は決して高くない。あきらめていた要望がかなえられます。
住宅700棟が強度不足 なぜ
なぜこんなことがおこるのでしょうか。

木造2階建ての住宅は4号物と呼ばれ、申請に対して特例があります。
その中に構造面の審査をしなくて良いとの特例があります。
確認申請で構造計算はもちろん、壁量のチックリスト、壁量計算書も付けなくて良いのです。

滋賀県では中間検査で壁の構造や配置を確認するため、耐力壁図や壁量計算書を付けるように指導があるので、付けていますが県によってはまったく付ける必要がないのです。
この特例を私も私の知り合いも昨年までまったく知りませんでした。

もうすぐこの特例は廃止されるはずですが、逆にこの特例があるために添付する必要がないならまだしも、添付されると審査が必要になるから添付しないよう指導がなされていたらどうでしょうか。

また長年添付する必要がないからとの理由でまったくチェックすらされていなかったらどでしょうか。

実際前年の法改正以降、一般住宅規模では審査に不必要な構造的な図面、書類は申請に出さないように言われています。

今回の法改正はまったく消費者保護にはなっていませんが、別のところで消費者保護が動いています。
保証制度です。
建物の保証や建設会社が倒産した時の保証などを法的に義務化して保険制度も見直して保険加入も義務化されます。

保険料は建物に加算され、また○○法人が増えます。








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